1985-12-10 第103回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
個人の年休請求した場合のケースのみについて私は申し上げているわけでありまして、そこのところはひとつきちっと踏まえてもらいたいと思うのです。 あるいは、こういう例が一つあります。長崎という特殊性から、毎年夏には原爆慰霊祭というのが行われます。亡くなられた国鉄職員の原爆慰霊祭、これは二年前までは、いろいろなことがあったのでしょうけれども、公式行事として勤務扱いにされておったというケースがあります。
個人の年休請求した場合のケースのみについて私は申し上げているわけでありまして、そこのところはひとつきちっと踏まえてもらいたいと思うのです。 あるいは、こういう例が一つあります。長崎という特殊性から、毎年夏には原爆慰霊祭というのが行われます。亡くなられた国鉄職員の原爆慰霊祭、これは二年前までは、いろいろなことがあったのでしょうけれども、公式行事として勤務扱いにされておったというケースがあります。
十二月八日午後六時ごろ、十二月九日の年休請求書を郵便課長にお願いしますと言って提出をして帰った。郵便課長は、この年休請求については業務に支障があり付与できる状況になかったので、この旨を当日本人に、帰ってしまった後、夜、電報で通知をした。さらに、九日当日、本人が所定の勤務につかなかったので、再度出勤を電報で命令した、こういうことです。
「十二月八日午後六時ごろ、十二月九日の年休請求書を郵便課長に「お願いします。」と言って提出したまま、帰ってしまった。」——五島君が。「郵便課長は、この年休請求については、業務に支障があり付与できる状況になかったので、他日振替することとし、この旨を当日本人に通知」をした。「電報」と書いてある。電報で通知をした。「更に、九日当日本人が所定の勤務につかなかったので、再度出勤を命令した。」
その他、年休消化戦術と称しまして、職場で多数の職員が年休請求がある。もちろん業務に支障があれば他日振りかえということで他日振りかえをやるわけでございますし、私ども一般の職員は年休消化——私の記憶では年間十九・二日ぐらいだったと思いますけれども、ほとんど年間通じては消化されておる。
——もう一つ、陸前高田郵便局で昨年十二月十七日午後一時十四分、加害者は前々日の十五日に年休請求他日振りかえに応じないで一時間三十七分の賃金カットをされている。さらに十六日は欠勤した。その処分発令のため本人に対し局長室に来るように伝達をするため、一時十分ごろ外勤室に行き伝えたが、それに応じないで勤務につくべく軽四輪発着口に行って乗車した。
○坂部説明員 三月二十六日の開港阻止事件以後、服務管理の強化につきましては、あらゆる手段を尽くしまして服務管理の徹底化を図ったわけでございますが、二十日を中心にいたしまして、年休請求につきましても、業務に支障があれば時季変更をするというようなことでいろいろ手を尽くしたわけでございますが、にもかかわらずなお欠勤した者がいる。
これは団体交渉に出席をするための年休の請求あるいは組休の請求、あるいは正当な理由なくしての団体交渉の拒否という条項のようでありまするけれども、この中でもって、公労委は年休請求についてだけは不当労働行為の成立を認めましたけれども、その他の二件については認めないということを実はやったのでありますが、これまた東京高裁で敗訴しているという状態でありまして、私はこの中身をいま論ずる時間余裕がございませんけれども
年休は、年休請求、保留、本人の自由でございますからね。それがおまえ成績が悪いからやれないなんて、馬のつらにニンジン的なやり方はよくないですよ。いいですか、病気で寝ている者を呼び出しかけたり、いま言ったように勤務成績が悪いから年休をくれない、労働者のこれはもう当然の主張でしょう、年休をとりたいということは。
おそらく御指摘になったような場合は、年末年始の非常に繁忙な時期に年休請求があったときに、いま忙しい時期だから日にちを少し差しかえてくれないかという意味で、命令とかなんとかいうことじゃなしに、業務に協力を求めるという形で話をしておるというケースではないかと思います。
それで、どういう文書が廃棄されたかと申しますと、これは非常に多数の種類にわたっておりまして、なお支所の出張所によりまして必ずしも一様ではないわけでありますが、この事件は非常に多数の種類にわたっておりますので、後刻、別途資料として提出したほうがいいと思いますが、一例を申し上げてみますと、たとえば職員の勤怠の関係では、超過勤務、超勤票綴でありますとか、外勤命令簿、あるいは外出許可簿、休日振替簿、年休請求書綴
「五、年休請求予約簿は組合員のみやすい所定の場所に置き、気軽に記入出来るようにする。」三条電報電話局長何がし印、全電通三条電報電話局分会長何がし印、ちゃんと明確にあるじゃありませんか。あなたは、五まであるこの団体協約の内容をなぜ三まででおやめになったのですか。
○小林委員 じゃ、あなたは、「前項にもとづいて年休請求は年休附与の諾否は電話運用課長が請求者に通知する。」という、この諾否に基づいて、この職員に告ぐというのをお出しになった、こういうわけでございますか。だから、これは団体協約には違反をしていないとおっしゃるのですか。
○中山説明員 これにつきましては、三十一年の七月三十一日に、三条電報電話局と三条分会との間で、「電話運用課における年休請求は年休予約簿をもって行い、予約簿に記入し、提出することにより請求の意志表示とみなし、年休請求を確認する。」「前項にもとずいて年休請求は年休附与の諾否は電話運用課長が請求者に通知する。」「第一項の予約簿によらないで直接口頭若しくは電話、依頼等による請求方法でもよい。」